支部会規約

日本医療情報学会九州・沖縄支部会 規約

  1. 一般社団法人日本医療情報学会(以下、学会という)の設立の趣旨に基づき九州・沖縄支部会(以下、支部会という)を置き、九州沖縄地区における医療情報にかかる活動をすすめるものとする。
  2. 支部会の会員は、学会の会員のうち、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県および沖縄県で就業、または在住している者とする。
  3. 支部会に支部長、副支部長、監事ならびに幹事を置き、幹事会を構成する。幹事の選任等については別に定める。
  4. 支部長は、幹事会において候補者を選出し、学会の理事会の承認を得て決定する。支部長は学会の社員でなければならない。
  5. 支部長の任期は4月1日から翌年3月末日とする。再任を妨げないが、原則通算3年とし、通算6年を限度とする。
  6. 支部長は支部会の事業執行に関する統括責任を負う。
  7. 支部会事務局(以下、事務局という)を原則として支部長の所属機関内に設置し、支部長が統括する。
  8. 支部会に副支部長1名を置き、支部長が指名する。副支部長は、支部長の業務を補佐し、支部長に事故があるときは副支部長がその業務を代行する。副支部長の任期は、支部長の任期と同一とする。
  9. 支部会に監事1名を置き、支部長が指名する。監事は、支部会の業務の執行を監査し、幹事会に出席して必要に応じて発言する。幹事の任期は、支部長の任期と同一とする。
  10. 幹事会は、支部会運営の基本的な方針や必要事項などを決定する。また、幹事会は支部会の活動に関して連帯して責任を負う。
  11. 円滑な審議を行うために,幹事会に作業部会を置くことができる。作業部会は、支部長に協力して、幹事会の議案作成や事業計画・予算計画の立案にかかわる。
  12. 支部長は年度毎に事業計画の立案および予算案を作成し、学会の理事会の承認を得てこれを決定する。
  13. 事業として、研究会を原則年2回開催する。また九州・沖縄医療情報技師会、日本医用画像情報専門技師会等との連携を図り、地域内における医療情報関連の教育および支援を行う。
  14. 事務局は学会の会計年度内にすべての経理処理を行う。また、学会の経理処理および会計監査に必要なすべての書類を整え、学会事務局が定めた日までに提出する。
  15. 支部長は支部会の経理処理に責任を負う。

2005年9月1日  制定
2016年6月    一部改正
2017年5月13日  一部改正
2019年1月12日  一部改正
2020年10月31日 一部改正
2024年6月1日  一部改正