支部会規約

日本医療情報学会九州・沖縄支部会 規約

1,一般社団法人日本医療情報学会(以下、学会という)の創立の趣旨に基づき九州・沖縄支部会(以下、支部会という)を置き、九州沖縄地区における医療情報に関する活動をすすめるものとする。
2,支部会の会員は、学会の会員のうち、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県および沖縄県の機関に就業、または在住している者とする。
3,支部会に1名の支部会長および数名の幹事を置き、幹事会を構成する。幹事会の構成および幹事の選任等については別に定める。
4,支部会の事務のために事務局を置き、支部会長が統括する。
5,支部会長は、幹事会において候補者を選出し、学会の理事会の承認を得て決定する。支部会長は学会の社員でなければならない。
6,支部会長は支部会の事業執行に関する統括責任を負う。
7,幹事会は、支部会の運営の基本的な方針や必要事項などを決定し監督する。また、幹事会は支部会の活動に関して連帯して責任を負う。
8,支部会長の任期は4月1日から翌年3月31日までとする。通算3年間を限度とするが再任を妨げない。
9,支部会長は年度毎に事業計画の立案および予算案を作成し、学会の理事会の承認を得てこれを決定する。
10.事業として、研究会を原則年2回開催する。また医療情報技師会等の関連団体との連携を図り、地域内における医療情報関連の教育および支援を行う。
11. 支部会の経理は学会の会計年度内にすべての処理を行う。また、学会の経理処理および会計監査に必要なすべての書類を整え、学会事務局が定めた日までに提出する。
12.支部会長は支部会の経理処理に責任を負う。

この会則は2005年9月1日より施行するものとする。
2016年6月 一部改正
2019年1月12日 一部改正

追補
事務局については、当面 医療法人髙野胃腸科に置く。